福岡高等裁判所 昭和28年(う)585号 判決
先ず職権を以て原判決の事実認定の当否について調査するのに、原判決は罪となるべき事実として起訴状記載の公訴事実を引用しているところ、原判決挙示の各証拠に徴すれば本件の事実関係は「被告人及び原審共同被告人早田昇は共謀の上各起訴状記載の日時場所において先に小倉市内で買受け携行したパチンコ玉を使用してパチンコを為しパチンコ玉を取得した上これを夫々当該パチンコ店から正当に借受けた玉を使用して取得したものの様に装つて各パチンコ店主或は従業員に差出し景品との引換を申込み、因つてその旨誤信した右店主或は従業員から右取得にかかるパチンコ玉の数に相当する現金或はキヤラメル等の各交付を受けた」と言うのが真相であつて、かかる事実関係になつている場合起訴状記載の公訴事実の様に被告人等が各パチンコ玉そのものを騙取したものと認定するのは妥当でないから、結局原判決の事実認定は判決に影響を及ぼすことが明らかな誤認に陥つているものと言わねばならない。
(後略)